発信者情報開示請求手続きについて 2025年12月24日 「情報流通プラットフォーム対処法(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)」における、発信者情報開示請求の裁判外手続きについてご案内します 1. 発信者情報開示請求とは 発信者情報開示請求は、情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)に基づき定められた手続きです。当社が提供するインターネットサービスを利用して、権利を侵害する情報が発信された場合、当社へ当該侵害情報の発信者(契約者)情報の開示を請求する事が可能です。 2.お手続き方法 請求する書式に必要事項をご記入いただき、所定の書類を添付の上、下記郵送先までご送付ください。 3.必要書類 (1)発信者情報開示請求書 2部 ・プロバイダ用 1通 ・発信者への意見照会用 1通(開示を希望しない情報をマスキングしてください) (2)権利が侵害されたとする証拠書類(当該Webサイトのコピー等) 1部 (3)サイト管理者の記名や押印のある書面(Webサイト管理者から開示されたタイムスタンプ(秒単位)、接続元IPアドレスなどを証明する 書類) 1部 (4)本人確認書類 1部 個人:運転免許証、マイナンバーカードなどの写し 法人:登記事項証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書)など ※マイナンバーカードを本人確認書類とする場合、個人番号が記載された裏面のご提出は不要です。 ※個人の場合は有効期限内の書類を、法人の場合は発行日から3カ月以内の書類をご提出ください。 ※弁護士が代理人となり、当該代理人が、権利が侵害された方の本人性を確認していることを当社に対して表明する場合は、本人確認書類 の提出は省略できます。 (5)委任状(代理人による請求の場合) 1部 発信者情報開示案件の任意請求に関する代理権が委任されているということが明確にわかる委任状をご提出ください。 ※提出いただいた書類に不足や確認事項等が生じた場合には、書類の追加提出、再送をお願いする場合がございます。 4.手数料について ・1案件につき、請求対象のIPアドレス1つあたり、11,000円(税込)の開示事務手数料が必要です。 ・同一のIPアドレスへのご請求であっても、別の案件としてお申し込みいただく場合には、都度11,000円(税込)の手数料が必要です。 ・異なるIPアドレスをまとめて請求される場合は、IPアドレスの件数分の開示事務手数料が必要です。 ・発信者情報開示請求書を受領しましたら、当社から請求書を発送いたします。ご入金の確認ができてから手続きを開始いたします。 ※受領した手数料についてはいかなる場合でも返金いたしませんのであらかじめご了承ください。 5.送付先 〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー4階 厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社 発信者情報開示請求担当 宛 適用日:2026年1月1日以降の弊社到着分から 6.その他ご案内 ・発信者が特定された場合、当社より発信者に対して請求内容を通知し、開示に同意するかを確認する「意見照会」を実施します。 この際、発信者に請求書および証拠資料を送付いたしますので、発信者への意見照会用の文書は、開示可能な状態でご提出ください。 ・設備上の理由等により、発信者情報が特定できない場合がございます。 ・意見照会の進捗等により、結果のご連絡まで数か月程度お時間をいただく場合がございます。 ・提出いただいた書類に不足や確認事項等が生じた場合には、書類の追加提出、再送をお願いする場合がございます。